海洋散骨は直接海に遺骨を撒くとあって迷惑が掛かってしまうのではと、心配される方も多いでしょう。
やり方を間違えると迷惑になりますのできちんとルールを守るようにしてください。
まず遺骨には有害物質が含まれる事があります。
六価クロムと呼ばれる物質ですが、それが基準値を超える場合は無害化措置を取ってから撒かなければいけません、海洋散骨をしてくれる業者では無害化してくれますので安心です。
また、散骨をする場合場所に気を付けるべきです。
海水浴場は多くの人が遊泳を楽しむ場所ですので禁止されているされていない関係なしに止めましょう。
漁場になっている場所も、その場所でとれる魚に悪い噂が付き、売れなくなる可能性があるので絶対に止めてください。
散骨をする際には花も一緒に撒きますが、この場合は花束そのものではなく花だけを撒くようにしなければいけません。
ラッピングに使われている素材が海洋ごみになるからです。
ルールを守って散骨しましょう。
現在、日本では散骨に関する直接的な法律は存在しません。
法務省からも、節度を持って行われる限りは散骨しても遺骨遺棄罪には該当しないという見解が出されているため、今のところ、公的機関への手続きをすることなく海洋散骨を行うことができます。
しかし、散骨業者に依頼する場合は、遺骨の身元を確認するために業者から「埋葬許可証」の提出を求められるケースが多いです。
埋葬許可証とは、火葬した遺骨をお墓に納骨する際に必要になる書類で、火葬場で火葬済の認印が押された火葬許可証のことを指します。
多くの散骨業者では、この書類の提出が求められますが、どうしても見つからないという場合は死亡届を提出した役場で再発行の申請を行いましょう。
また、お墓に埋葬してある遺骨を取り出して海洋散骨したいという場合、お寺などから「改葬許可証」の提出を求められることがあります。
改葬許可証は、各自治体に申請することで発行されますが、申請には受入証明書が必要になるので散骨業者に受入証明書を発行してもらいましょう。